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■特別地域加算、小規模加算、中山間加算について、超過があった場合の計算の仕方を見直しました。(訪問系の同一建物減算同様、超過する部分を分けず、区分支給限度額内単位数部分に入るように変更)※超過がない場合は変更はございません。ご了承ください。


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